従来、対面や郵送で行なっていた重要事項説明書(35条書面)や不動産取引の契約書(37条書面)などをオンラインで締結できる電子契約オプションサービスです。
契約者はインターネットが見れる環境があれば、スマホ・PCどちらからでも書類の確認・承認を行う事が出来ます。
i-SP・SP-Ⅱから当社指定の電子契約サービスの承認依頼を送る事が出来、締結した文書は自動で関連ドキュメントに保存されます。
封入作業に伴う人件費および、発送にかかる諸経費を削減する事が可能です。
契約者様の対応状況がi-SP・SP-Ⅱ上から確認出来る為、書類の締結漏れをシステム上で確認頂けます。
遠方にお住まいの方で来店が難しい場合でもインターネットが使えれば、有効な契約を締結する事が出来ます。
仲介業者による重要事項説明書の宅建士情報等の入力や押印もクラウドサイン上で可能になります。
i-SP・SP-Ⅱの契約登録・更新登録で作成した書類データを、当社指定の電子契約サービスへ連動することが可能です。契約者様や家主様の対応状況がi-SP・SP-Ⅱ上でも確認頂けるようになります。
宅地建物取引業法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律等の施行期日が令和4年5月18日(水)に施行されました。
これに伴って、制限されていた契約書類の電子交付が解禁され賃貸取引に関する契約は全面的に電子契約の利用が可能となりました。
賃貸借契約書(宅建業法37条) /
重要事項説明書(宅建業法35条) /
定期借地契約書(借地借家法22条、
38条) /
定期借家契約書(借地借家法22条、
38条) /
売買契約書(宅建業法37条) /
売買の媒介契約書(宅建業法34条)
宅地建物取引士による記名押印済みの書面交付が義務付けられている。
押印義務の廃止及び、書面交付電子化が可能となったことで、オンラインでの契約締結が可能に。
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気になることは遠慮なくご連絡下さい。